中央三井の安心サポート信託
ご自身とご家族などの方々に、将来の大きな安心を確保していただくために。
信託銀行ならではの機能とサービスにより、お客様の目的に沿って大切な財産の管理・保全をサポートいたします。
中央三井の「安心サポート信託」は
このような方におすすめいたします
CASE1 配偶者に先立たれ、子どももいない。そろそろ老人ホームに入ろうと思うのだが… 大切な財産の管理・保全を任せられる人がいない。老人ホームに入居後、認知症(痴呆)などになったときが心配だ。「安心サポート信託」なら 月々の老人ホーム利用料を確実に支払っていくことができます。
CASE2 配偶者が要介護状態になっている。片時も目を離せないのだが…。 自分に万一のことがあったら、その後の財産管理はどうすればよいのだろう。「安心サポート信託」なら 配偶者がご在命中の生活費を交付しながら、大切な財産を保全することができます。
CASE3 子どもが障害のため財産管理が難しい。いまはまだ親が2人がかりで世話できるのだが… われわれ親が亡くなった後も財産が守られるようにしてほしい。「安心サポート信託」なら お子様がご在命中の財産の散逸を防ぐことができます。
CASE4 一人息子が亡くなった。幼い孫に十分な教育を受けさせたいのだが… 自分の死後も孫が学費などを確実に受け取れるようにしておきたい。「安心サポート信託」なら お孫さんが十分な教育を受けられるよう、学費を支援することができます。
CASE5 自分の死後、遺産を定期的に母校の大学に寄付していきたいのだが…「安心サポート信託」なら 遺言で信託を設定し、相続開始後、母校に定期的に寄付をしていくことができます。
このページの最上部へ戻る
中央三井の「安心サポート信託」のポイント
財産の管理が難しい方のために中央三井が大切な財産を保全します。 「信託目的」と「特約」の内容に沿った「オーダーメイド」の財産管理を行います。 原則として3,000万円以上のご資金を、金銭信託(5年以上)で運用します。 財産の交付は、「定時定額払い」・「随時払い」いずれも可能です。
信託期間は5年以上25年以内です。 5年以上25年までの任意の期間を信託期間とすることができます。中期から長期まで目的に応じてご自由にお決めください。 遺言で信託を設定することも可能です。 中央三井の「遺言信託」と組み合わせれば、相続発生後に財産の管理・保全が始まるようにすることもできます。これにより、さらに多様なニーズにお応えすることが可能です。
このページの最上部へ戻る
中央三井の「安心サポート信託」の仕組み
「安心サポート信託」は信託の受益者(信託の利益を享受する方)をご本人とする(自益信託)、もしくはご本人以外の方とする(他益信託)ことにより、ご自身やご親族、寄付先などお客様の意向に沿った形で信託財産を交付していくことができます。
中央三井の「安心サポート信託」の仕組み
このページの最上部へ戻る
「成年後見制度に関する相談・利用の取次ぎサービス」のご案内
中央三井信託銀行では社団法人成年後見センター・リーガルサポート(以下、「リーガルサポート」)と協定を結び、成年後見制度に関する相談や利用を希望されるお客さまをリーガルサポートにお取次ぎし、リーガルサポートが推薦する司法書士にご相談いただけるサービスを取り扱っております。
<社団法人 成年後見センター・リーガルサポート>
成年後見制度の受け皿として、日本司法書士会連合会が中心となって1999年12月に設立された公益法人。成年後見制度の担い手の育成など、制度普及のための諸活動を行っています。
安心サポート信託の指図権者や同意者として親族には適当な方がいない場合には、このサービスをご利用になり、信頼できる司法書士と「任意後見契約」を結ばれたうえ、この司法書士を安心サポート信託の指図権者・同意者とすることもできます。
このような「任意後見」と「信託」の連携により、お客さまの「身上監護」と「財産管理」がより万全なものとなります。
リーガルサポートへの「成年後見制度に関する相談・利用の取次ぎサービス」の利用をご希望のお客さまは、中央三井信託銀行の最寄りの営業店窓口またはお客さまの担当者にお申し込みください。
なお、お取次ぎ料は無料ですが、司法書士への相談や成年後見制度の利用に伴う相談料や報酬は、お客さまと司法書士との間の個別の取り決めによることとなります。
商品概要はこちら
Copyright(C)2004 The Chuo Mitsui Trust and Banking Company,Limited