遺言・相続
「遺贈による寄付制度」提携のご案内
ご自身の遺産を「社会・公益のために役立てたい」とお考えの方には、中央三井信託銀行が数多くの学校法人や公益法人等と提携している「遺贈による寄付制度」のご利用をご案内申し上げます。
 「遺贈による寄付制度」提携とは
当社が提携した公益法人・学校法人などの公益団体(注)に遺贈(遺言による寄付)をご希望の方に対し、当社の遺言信託業務の機能をご提供し遺贈寄付をお手伝いさせていただくものです。
(注)公益法人・NPO法人(社会福祉・人道支援・奨学金・自然保護)、学校法人、国立大学法人など。
次のような方には、「遺贈による寄付制度」がお役に立ちます。
1 どんな団体がどんな公益事業をしているのかを具体的に知りたい
2 ゆかりのある法人に遺産を寄付したいと思うが、そのための遺言書づくりについて相談できる先がほしい
3 遺贈による寄付をしたいが、将来の寄付手続きを確実に実現してくれる適当な遺言執行者が見当たらない
提携先のご案内
「遺贈による寄付制度」のしくみのあらましは、以下のとおりです。

「遺贈による寄付制度」のしくみ
(注1) 最寄りの中央三井信託銀行・本支店に直接ご相談いただくこともできます。
(注2) 財産コンサルタント等専門のスタッフがご相談をお受けします(相談料無料)。
ご相談内容の秘密は保護されます。
(注3) 公証役場所定の公正証書作成手数料が必要となります。
(注4) 当社所定の遺言書保管料を申し受けます。
本制度ご利用の方には基本保管料の30%を割引させていただく特典があります。
(注5) この執行手続きの過程で提携先への遺贈(寄付)が実現します。
執行完了時に当社所定の遺言執行標準報酬を申し受けます。
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