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株式の売却のため証券会社の口座に株式を振替えたいときは?

特別口座では、株式の売買や名義変更を行うことはできません。まず、証券会社の口座(以下『一般口座』といいます)に株式を振替えたうえで、証券会社において売買等を行うことになります。

 お手続きに必要な書類
口座振替申請書

  ご留意事項
特別口座と一般口座の名義が異なる場合には、口座の振替を行うことはできません。特別口座に記載された名義と同一の名義の一般口座を開設していただく必要があります。
改姓、住所変更、商号変更、代表者変更などがある場合には、変更のお手続きをされたうえで口座振替の申請を行ってください。
単元未満株式の買取請求・買増請求については、一般口座に振替えなくても特別口座において行うことができます。
相続に伴う口座振替につきましては、「相続のため名義を変更したいときは?」をご覧ください。

 お手続きの詳細
こちらをご覧ください。 「特別口座に関するお手続きのご案内<口座振替①>

 お手続き方法
1. 窓口にてお手続きいただく方法
中央三井信託銀行の本店、全国各支店の窓口(コンサルプラザを除く)および一部の銘柄を除き日本証券代行本支店でお手続きを行うことができます。
2. 郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照会先もしくは手続用紙ご請求コーナー(ご郵送)手続用紙印刷コーナーにて手続用紙をお取り寄せいただき、当社証券代行事務センターにご郵送ください。
  (郵便物送付先・ご照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行 証券代行部
証券代行事務センター
0120-78-2031[受付時間:平日9:00〜17:00]
  (用紙請求専用フリーダイヤル)
0120-87-2031[24時間受付:自動音声案内]
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