お届出印が変わったときは?
特別口座の株式に関するお手続きには、必ずお届出印をご使用ください。お届出印により株主様ご本人のお申出であることを確認しておりますので、お届出印を紛失されたときや、摩耗等によりお届出印の変更をされるときは、当社に対して「変更届」をご提出ください。なお、お手続きは、現在のお届出印の有無により異なります。
お手続きに必要な書類
1.
お届出印がある場合
・
変更届
2.
現在のお届出印が紛失などにより捺印できない場合
(1)
変更届(お届出印の欄には、印鑑登録証明書の印をご捺印ください)
(2)
印鑑登録証明書
・
なお、ご住所の変更を伴う場合は、お届出住所(旧住所)の記載のある住民票又は戸籍附票をご提出願います。
お手続きの詳細
こちらをご覧ください。 「
特別口座に関するお手続きのご案内<住所変更、改姓名、改印>
」
お手続き方法
1.
窓口にてお手続きいただく方法
中央三井信託銀行の本店、全国各支店の窓口(コンサルプラザを除く)
および一部の銘柄を除き
日本証券代行本支店
でお手続きを行うことができます。
2.
郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照会先もしくは
手続用紙ご請求コーナー(ご郵送)
・
手続用紙印刷コーナー
にて手続用紙をお取り寄せいただき、当社証券代行事務センターにご郵送ください。
(郵便物送付先・ご照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行 証券代行部
証券代行事務センター
0120-78-2031[受付時間:平日9:00〜17:00]
(用紙請求専用フリーダイヤル)
0120-87-2031[24時間受付:自動音声案内]