配当金の振込指定・変更を行う場合には、当社に対して「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出ください。 なお、証券会社の口座(『一般口座』)をお持ちの場合は、お取引の証券会社へお申出ください。(特別口座、一般口座の両方をお持ちの場合は、当社またはお取引の証券会社のいずれか一方でお手続きいただければ登録が完了します。) |
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| 配当金の振込指定には、以下の3つの方式からいずれかを選択することができます。 |
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| 1. |
個別銘柄指定方式 |
個別の銘柄ごとに「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出いただき、振込先の銀行口座等をご指定いただく方法です。なお、銘柄によっては、ゆうちょ銀行口座をご指定いただけない場合があります。 ※従来の配当金振込指定と同じお取扱いです。 |
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| 2. |
登録配当金受領口座方式 |
「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出いただくことで、一度のお手続きにより、所有されているすべての上場会社株式の配当金をご指定の銀行口座等でお受取りになれる方法です。「登録配当金受領口座方式」の登録をした後で取得された株式の配当金についても、自動的にご指定の銀行口座等でお受取りできます。 なお、所有されている上場会社株式の一部のみ「登録配当金受領口座方式」の登録をすることはできません。また、ゆうちょ銀行口座はご指定いただくことはできません。
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| 3. |
株式数比例配分方式 |
同一銘柄であっても証券会社ごとに保有株式数に応じて、証券総合口座等で配当金を受領する方法です。 特別口座をお持ちの場合、「株式数比例配分方式」を利用することはできません。ご利用のためには、すべての特別口座の株式を証券会社の口座(『一般口座』)に振替える必要があります。 なお、「株式数比例配分方式」のご登録のお手続きは、お取引の証券会社へお申出ください。 |
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