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配当金を銀行口座等で受け取るためには?
配当金の振込指定・変更を行う場合には、当社に対して「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出ください。
なお、証券会社の口座(『一般口座』)をお持ちの場合は、お取引の証券会社へお申出ください。(特別口座、一般口座の両方をお持ちの場合は、当社またはお取引の証券会社のいずれか一方でお手続きいただければ登録が完了します。)
配当金の振込指定には、以下の3つの方式からいずれかを選択することができます。
1. 個別銘柄指定方式
個別の銘柄ごとに「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出いただき、振込先の銀行口座等をご指定いただく方法です。なお、銘柄によっては、ゆうちょ銀行口座をご指定いただけない場合があります。
※従来の配当金振込指定と同じお取扱いです。
2. 登録配当金受領口座方式
「配当金振込指定書(特別口座用)」をご提出いただくことで、一度のお手続きにより、所有されているすべての上場会社株式の配当金をご指定の銀行口座等でお受取りになれる方法です。「登録配当金受領口座方式」の登録をした後で取得された株式の配当金についても、自動的にご指定の銀行口座等でお受取りできます。
なお、所有されている上場会社株式の一部のみ「登録配当金受領口座方式」の登録をすることはできません。また、ゆうちょ銀行口座はご指定いただくことはできません。
3. 株式数比例配分方式
同一銘柄であっても証券会社ごとに保有株式数に応じて、証券総合口座等で配当金を受領する方法です。
特別口座をお持ちの場合、「株式数比例配分方式」を利用することはできません。ご利用のためには、すべての特別口座の株式を証券会社の口座(『一般口座』)に振替える必要があります。
なお、「株式数比例配分方式」のご登録のお手続きは、お取引の証券会社へお申出ください。
 お手続きに必要な書類
 配当金振込指定書(特別口座用)

 お手続きの詳細
 こちらをご覧ください。 「特別口座に関するお手続きのご案内<配当金振込指定>
 お手続き方法
1. 窓口にてお手続きいただく方法
中央三井信託銀行の本店、全国各支店の窓口(コンサルプラザを除く)および一部の銘柄を除き日本証券代行本支店でお手続きを行うことができます。
2. 郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照会先もしくは手続用紙ご請求コーナー(ご郵送)手続用紙印刷コーナーにて手続用紙をお取り寄せいただき、当社証券代行事務センターにご郵送ください。
  (郵便物送付先・ご照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行 証券代行部
証券代行事務センター
0120-78-2031[受付時間:平日9:00〜17:00]
  (用紙請求専用フリーダイヤル)
0120-87-2031[24時間受付:自動音声案内]
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