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 株式等の配当等にかかる税金
1. 概要
(1)  個人が受け取る株式等の配当等は、一般的には配当所得とされます。配当所得は原則として他の総合課税扱いの所得と合算(総合)され、所得税および住民税がかかりますが、特例として申告不要制度が設けられています。また、平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税によらず申告分離課税を選択できます。ただし、申告する上場株式等の配当等の全部について、総合課税を選択するか申告分離課税を選択するかを統一しなければなりません。
(2)  一定の所得税あるいは所得税および住民税は、配当等の支払いを受ける際に源泉徴収されます。上場株式等の配当等の源泉徴収税率については、平成21年1月1日から平成23年12月31日までに支払いを受ける分には特例措置がとられます。
注)  以下の内容で対象となる株主は、個人かつ国内居住者の株主とします。
2. 上場株式等の配当等(大口株主*1を除く株主)
(1)  平成21年1月1日から平成23年12月31日まで (特例措置期間内)
 ア.  源泉徴収税率
一律10%(所得税7%、住民税3%)
 イ.  課税方法
次のうち、いずれか有利な課税方法を選択可。
①総合課税
  配当所得の金額とその年の総合課税の所得の金額を合算した金額に基づく税率(課税総所得金額に応じて所得税5〜40%、住民税10%)
②申告分離課税(他の所得と区分して税金を計算する)
  税率10%(所得税7%、住民税3%)
③申告不要
  税率10%(所得税7%、住民税3%)
源泉徴収により課税関係が終了します。
(2)  特例措置期間経過後
 ア.  源泉徴収税率
一律20%(所得税15%、住民税5%)
 イ.  課税方法
次のうち、いずれか有利な課税方法を選択可。
①総合課税
  配当所得の金額とその年の総合課税の所得の金額を合算した金額に基づく税率(課税総所得金額に応じて所得税5〜40%、住民税10%)
②申告分離課税(他の所得と区分して税金を計算する)
  税率20%(所得税15%、住民税5%)
③申告不要
  税率20%(所得税15%、住民税5%)
源泉徴収により課税関係が終了します。
 ウ.  少額上場株式等に係る配当所得等の非課税措置
平成22年度税制改正において、個人投資家が証券会社等に一定の非課税口座を開設し、上場株式等を取得した場合には、その非課税口座内における上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等に対しては、所得税および住民税を課さないこととする制度が創設されました。
本非課税措置の適用を受けるための詳しい手続き等につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。
3. 上場株式等の配当等(大口株主)・非上場株式等の配当等
(1)  少額配当等*2の場合
 ア.  源泉徴収税率
一律20%(所得税)
 イ.  課税方法
次のうち、どちらか有利な課税方法を選択可。
①総合課税
②申告不要
(2)  少額配当等以外の場合
 ア.  源泉徴収税率
一律20%(所得税)
 イ.  課税方法
総合課税
 注)  ただし、(1)または(2)のどちらの場合でも、住民税は総合課税による。
【概要表】
概要表
*1  「大口株主」とは、発行済株式の総数等の5%以上に相当する数または金額の株式等を保有する個人株主。
*2  「少額配当等」とは、1銘柄につき1回の配当金額が、10万円に配当計算期間の月数(最高12カ月)を乗じてこれを12で除して計算した金額以下のもの。
*3  「少額上場株式等に係る配当所得等の非課税措置」とは、個人投資家が証券会社等に一定の非課税口座を開設し、上場株式等を取得した場合には、その非課税口座内における上場株式等から生じる配当所得および譲渡所得等に対しては、所得税および住民税を課さないこととする制度
4. その他制度
(1)  配当控除制度
 ア.  配当控除とは
確定申告をして総合課税される配当所得については、通常、一定の計算式によって計算した金額が所得税や住民税の税額から差し引かれます。これを「配当控除」といいます。
 イ.  控除を適用可能な配当所得
日本国内に本店のある法人から受け取れる剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配などで確定申告をした配当所得に限られます。ただし、配当所得であっても、不動産投資信託の収益の分配金、外国法人から受け取れる配当金、申告不要を選択した配当所得、及び平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき一定の上場株式等の配当等のうち申告分離課税の適用を受けるものなどは、配当控除の対象にはなりません。
(2)  上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との間の損益通算の特例
  平成21年分以後の所得税及び平成22年度分以後の住民税の確定申告において、上場株式等の譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額があるとき、またはその年の前年以前3年以内の各年に生じた上場株式等の譲渡損失の金額(前年以前に既に控除したものを除く)があるときは、これらの損失の金額を上場株式等の配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限る)から控除(損益通算)できます。
制度の詳細につきましては、国税庁ホームページ(http://www.nta.go.jp)をご覧ください。
特定口座にかかる税金等につきましては、お取引の証券会社にお問い合わせください。
留意事項
ページ内容は平成22年5月1日現在の法令、情報を基に作成しています。
具体的な質問などは、税理士等の専門家にご相談ください。
使用したデータおよび表現などの欠落・誤謬等につきましては、その責を負いかねますので、ご了承ください。
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