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【未上場会社株式】
株券を喪失したときは?

お手持ちの株券を盗難、紛失、焼失などにより喪失された場合は、株券失効制度によって喪失株券を無効にしなければ、株券の再発行はできません。(喪失登録手続きは、下記証券代行事務センターにて受付けます。)
   
1.  株券喪失登録の請求
 
株券を喪失された方は株式の発行会社(株主名簿管理人)に対して株券喪失登録のご請求を行っていただく必要があります。
<必要書類>
(1) 株券喪失登録請求書
(2) 株券を喪失したことの証明書(警察署の喪失届出受理証明書、消防署の羅災証明書等)
(3) 株券を所有していたことの事実を証明する書類(売渡証明書、売買の日付が記された契約書等)
(4) 本人確認書類(印鑑登録証明書、住民票等)
(注) (3)・(4)は他人名義の株券を喪失された場合
なお、株券喪失登録請求に際しては、発行会社所定の手数料が必要となります。
   
2.  喪失株券の無効
  株券喪失登録のご請求をいただいた場合、発行会社(株主名簿管理人)は株券喪失登録簿に必要事項を記載いたします。
喪失株券は、株券喪失登録簿に記載された日の翌日から起算して1年経過後に無効となり、株券喪失登録者の方に、株券を再発行のうえ、交付いたします。
(平成18年4月30日以前に株券喪失登録簿に記載された株券喪失登録者の方(旧商法に基づいて手続された方)は、株券が無効となった後、株券の再発行請求を行っていただく必要があります。)
なお、株主喪失登録者の方が株主名簿上の株主様でない場合は、株主名簿上の株主名義の株券が交付されますので名義書換手続きが必要となります。
   
3.  株券喪失登録の抹消申請
  株券喪失登録がなされている株券の所有者は、株券喪失登録の抹消申請を行い株券喪失登録を抹消することができます。
株券喪失登録の抹消申請があった場合には、遅滞なく株券喪失登録者に対して抹消申請の内容を通知し、通知された日から2週間を経過した日に株券喪失登録は抹消されます。
   
 
お手続き内容の詳細、手続用紙のご請求等については、当社証券代行事務センターにご照会ください。

(郵便物送付先・ご照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行 証券代行部
証券代行事務センター
0120-78-2031[受付時間:平日9:00〜17:00]
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