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【未上場会社株式】
単元未満株式を整理したいときは?<単元未満株式買取請求について>

単元未満株式は買取請求することができます。

 買取請求に必要なもの
1. 単元未満株式買取請求書
2. 株券(発行されている場合)

 ご留意事項
上場会社の特別口座株式の買取請求に関するお手続きは、こちらをご覧ください。
買取請求の効力は株券(発行されていない場合は不要)および書類が当社株主名簿管理人の事務取扱場所または取次所に到着したときに生じます。
買取日、買取価格等のご指定はできません。
登録不発行株式、不所持株式については、ご記入の株式数が株主名簿上の株式数を超過している場合は、株主名簿上の株式数が適用されます。
買取代金は、所定の手数料(株式発行会社が定める買取手数料相当額など)を差し引いてお支払いたします。
個人(居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者)が、単元未満株式について買取を請求する場合、その譲渡所得に対する課税方法は「申告分離課税」の対象となり、住民票の写し等の本人確認書類の提示が必要となります。

 お手続き方法
1. 窓口にてお手続きいただく方法
中央三井信託銀行の本店、全国各支店の窓口(コンサルプラザを除く)および一部の銘柄を除き日本証券代行本支店でお手続きを行うことができます。
2. 郵送にてお手続きいただく方法
下記ご照会先もしくは手続用紙ご請求コーナー(ご郵送)手続用紙印刷コーナーにて手続用紙をお取り寄せいただき、当社証券代行事務センターにご郵送ください。
  (郵便物送付先・ご照会先)
〒168-0063
東京都杉並区和泉2丁目8番4号
中央三井信託銀行 証券代行部
証券代行事務センター
0120-78-2031[受付時間:平日9:00〜17:00]
  (用紙請求専用フリーダイヤル)
0120-87-2031[24時間受付:自動音声案内]
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