| ご留意事項 |
| ・ |
上場会社の特別口座株式の買取請求に関するお手続きは、こちらをご覧ください。 |
| ・ |
買取請求の効力は株券(発行されていない場合は不要)および書類が当社株主名簿管理人の事務取扱場所または取次所に到着したときに生じます。 |
| ・ |
買取日、買取価格等のご指定はできません。 登録不発行株式、不所持株式については、ご記入の株式数が株主名簿上の株式数を超過している場合は、株主名簿上の株式数が適用されます。 |
| ・ |
買取代金は、所定の手数料(株式発行会社が定める買取手数料相当額など)を差し引いてお支払いたします。 |
| ・ |
個人(居住者または国内に恒久的施設を有する非居住者)が、単元未満株式について買取を請求する場合、その譲渡所得に対する課税方法は「申告分離課税」の対象となり、住民票の写し等の本人確認書類の提示が必要となります。 |